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No.4861 著作権法
【問】  C43_2G21_1
  データベースは,著作者の権利の目的とならない著作物である。

【解説】  【×】
  著作物の定義に該当する著作物として,データベースが明記されており,著作権として保護の対象である。
 参考:Q1307

(データベースの著作物)
第十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
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R4.12.11