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No.4862 意匠法
【問】  4D7_2
  甲は意匠イについて,令和4年4月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし,その後,甲が国際出願Aの不備を補い,意匠イは同年4月6日を国際登録の日として国際登録簿に記録され,同年10月6日に国際公表された。乙は同年4月6日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合,甲と乙は意匠法第9条第4項の規定に基づき協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられない。

【解説】  【×】
  Q4862
  国際意匠登録出願の出願日は,国際登録の日にされた意匠登録出願とみなすことから,甲の出願日は4月6日であり,乙の出願Bと同じ出願日となり,両意匠が類似するから協議指令の対象となる。
 参考:Q3562

(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす
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R4.12.2