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No.4874 意匠法
【問】  4D8_2
  意匠権者は,その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。

【解説】  【○】
  意匠権者は,その意匠権について他人に専用実施権を設定したときは,特別な取り決めがない限り実施する権利を有しない。
 参考:Q3011

(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R4.12.11