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No.4875 特許法
【問】  C43_2G28_1
  拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。

【解説】  【×】
  裁判所に訴えることができるのは,行政処分であり,拒絶査定不服審判の行政処分は拒絶審決であるから,審決が出される前に訴えを提起することはできない。
 参考:Q2990

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは,審決に対するものでなければ,提起することができない。
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R4.12.13