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No.4891 著作権法
【問】  C43_2G36_1
  口述権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物を公に口述されない権利であり,言語の著作物について認められるものである。

【解説】  【○】
  支分権には多くの権利があり,口述権もその一種である。
 参考:Q1133

(定義)
第二条
十八  口述
 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条  著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する
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R4.12.25