問と解説:
前回
次回
【ホーム】
No.4891
著作権法
【問】
C43_2G36_1
口述権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物を公に口述されない権利であり,言語の著作物について認められるものである。
【解説】 【○】
支分権には多くの権利があり,口述権もその一種である。
参考:
Q1133
(定義)
第二条
十八 口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条
著作者は,その言語の
著作物を公に口述する権利を専有する
。
【ホーム】
<リスト>