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No.4892 商標法
【問】  4T10_2
  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,日本国を指定する国際商標登録出願において,商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については,事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ,補正をすることができない。

【解説】  【×】
  国際商標登録出願において,商標の詳細な説明とみなされた事項については,拒絶理由が通知されなくても補正をすることができる。
68条の28第2項に詳細な説明とみなされた事項を除き,第六十八条の四十の規定は,適用しないとあるから,詳細な説明とみなされた事項であれば,第六十八条の四十の規定が適用され,出願が審査に係属していれば,拒絶理由に関係なく補正可能である。

(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については,第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については,第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き,第六十八条の四十の規定は,適用しない
(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,商標登録出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
(手続の補正)
第六十八条の四十 商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
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R4.12.25