No.4898 意匠法 【問】 4D10_2 通常実施権は,実施の事業とともにする場合や意匠権者の承諾を得た場合以外に,移転することができる場合がある。 【解説】 【○】 通常実施権は,事業と共に移転する場合に加えて,相続や会社合併などの一般承継の場合にも意匠権者の承諾なく移転することができる。 参考:Q3640 (通常実施権の移転等) 第三十四条 通常実施権は,前条第三項若しくは第四項,特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R4.12.26