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No.4899 不正競争防止法
【問】  C43_2G40_1
  他人の商品の形態を模倣した製品を販売しても,当該商品が広く知られていなければ,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。

【解説】  【×】
  他人の商品の形態を模倣した製品を販売することは,その商品が周知か否かは不正競争の判断に影響しない。
 参考:Q1689

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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R4.12.26