No.4899 不正競争防止法 【問】 C43_2G40_1 他人の商品の形態を模倣した製品を販売しても,当該商品が広く知られていなければ,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。 【解説】 【×】 他人の商品の形態を模倣した製品を販売することは,その商品が周知か否かは不正競争の判断に影響しない。 参考:Q1689 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R4.12.26