No.4900 条約 【問】 4J10_2 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,微生物以外の動物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動物の生産のための本質的に生物学的な方法を特許の対象から除外することはできない。 【解説】 【×】 トリップス協定においては,特許の対象を義務的なものと,特許対象から除外可能なものを規定し,各国制度の違いを許容している。 参考:Q4261 第27条 特許の対象 (3) 加盟国は,また,次のものを特許の対象から除外することができる。 (a) 人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法 (b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。ただし,加盟国は,特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。この(b)の規定は,世界貿易機関協定の効力発生の日から4年後に検討されるものとする。 |
R4.12.26