No.4901 特許法 【問】 C43_2G1_2 他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を家庭内で製造し,使用する行為は,その他人の特許権の侵害となる。 【解説】 【×】 権利侵害となる製品を家庭内で製造し,他人に販売するのでなく個人的に使用する行為は,業としての実施に当たらないので特許権の侵害とならない。 参考:Q3318 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として 特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R4.12.31