No.4902 特許法 【問】 4P20_2 特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は,簡易裁判所が行うことはない。 【解説】 【×】 証拠調べとして,例えば新規性の喪失の原因となる公知事実が特許庁から遠く隔たった地方に存在する場合などには,むしろその地の裁判所に証拠調べを嘱託するほうが便利な場合があることから,簡易裁判所に嘱託することができる旨規定している。 (証拠調及び証拠保全) 第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。 6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は,当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。 |
R4.12.31