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No.4905 種苗法
【問】  C43_2G3_2
  育成者権の効力は,農業者が登録品種に係る収穫物の一部を次の作付けの種苗として使用する行為に対して及ばない。

【解説】  【×】
  自家増殖の見直しが行われ,令和4年4月以降は,育成者権の効力が及ぶ範囲の例外規定である,農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は,育成者権者の許諾に基づき行うこととなった。
  農水省HP
 参考:Q3166

(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。
2 育成者権者,専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種,登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗,収穫物又は加工品が譲渡されたときは,当該登録品種の育成者権の効力は,その譲渡された種苗,収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし,当該登録品種等の種苗を生産する行為,当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については,この限りでない。 施行:令和4年4月1日
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R4.12.31