No.4906 不正競争防止法 【問】 4F10_2 競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても,それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば,信用毀損に係る不正競争には該当しない。 【解説】 【○】 正当な競争を阻害する行為である,競業者に不利益をもたらす情報を流すことは,不正競争行為となるが,それが,単なる主観的な意見でその事実を証明することができない内容を流布することは,不正競争に該当しない。 参考:Q1259 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R4.12.31