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No.4908 特許法
【問】  4P1_3
  甲及び乙が共同して特許出願をしたときは,当該特許出願についての出願公開の請求は,甲及び乙が共同してしなければならない。ただし,甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは,当該特許出願についての出願公開の請求は,甲が代表してすることができる。

【解説】  【×】
  共同出願の場合に,単独で行うと他の出願人に不利益が生じる場合でなければ,共同での手続きは求められないが,出願公開の請求は,改良発明の効果が制限されることもあることから,代表者の定めがあつても全員ですることが必要である。
 参考:Q3052

(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。
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R4.12.31