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No.4917 意匠法
【問】  C43_2G9_2
  動的意匠について登録を受けるためには,設定登録時に3年分の登録料を支払う必要がある。

【解説】  【×】
  意匠の対象である動的意匠についても,通常の意匠と同様,登録料の支払に区別はなく,1年分の登録料で十分である。
 参考:Q1625

(登録料の納付期限)
第四十三条  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は,意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
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R5.2.1