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No.4916 商標法
【問】  4T3_3
  地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
  地域団体商標は,地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標が登録を受けることができるから,地域の名称及び「塗」の語を普通に表示した商標は登録を受けることができる。地名「輪島」と普通名称「塗」を組合わせた「輪島塗」などがある
 参考:Q4808

(地域団体商標)
第七条の二
・・・その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されて いるときは,・・・地域団体商標の商標登録を受けることができる
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
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R5.1.1