No.4921 条約 【問】 C43_2G11_2 国際調査の調査結果である国際調査報告を受け取った出願人は,請求の範囲について1回に限り補正することができる。 【解説】 【○】 国際調査報告書(ISR)を受け取ると,その内容も含め国際公開され,その後特許権取得を希望する選択国への手続を進めるが,1回だけ国際出願の請求の範囲について補正が許容され,選択国での権利取得が容易になる効果がある。 参考:Q1962 《PCT第19条》 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 |
R5.2.1