No.4922 意匠法 【問】 4D2_3 意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。 【解説】 【×】 3条における「画像」は,画像全般を指し,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限定されないから,引用される画像が意匠登録を受けることができないものであってもよい。 参考:Q3239 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ,頒布された刊行物に記載され,又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,同項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 |
R5.2.2