No.4923 関税法 【問】 C43_2G_2 日本の税関に輸入差止めの申立てをすることができるのは,特許権等の知的財産権について特許庁で登録を受けた権利者だけである。 【解説】 【×】 特許権だけでなく,登録を必要としない著作権や不正競争防止法による保護を求める者も輸入差し止めを申立てることができる。 参考:Q1150 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 |
R5.2.2