No.4925 特許法 【問】 C43_2G13_2 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。 【解説】 【×】 補正は,審査の対象が変更されることとなり,審査が開始された後に自由に補正できるとすると,審査のやり直しが生じ,行政効率が非常に悪くなることから,審査開始後は,補正の時期が制限される。 参考:Q3054 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
R5.2.2