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No.4925 特許法
【問】  C43_2G13_2
  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。

【解説】  【×】
  補正は,審査の対象が変更されることとなり,審査が開始された後に自由に補正できるとすると,審査のやり直しが生じ,行政効率が非常に悪くなることから,審査開始後は,補正の時期が制限される。
 参考:Q3054

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
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R5.2.2