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No.4924 条約
【問】  4J2_3
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際調査報告を国際調査機関から受け取った後,国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2月の期間又は優先日から16月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に国際調査機関に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正することができる。

【解説】  【○】
  国際調査報告書(ISR)を受け取ると,その内容も含め国際公開され,その後特許権取得を希望する選択国への手続を進めるが,出願人は1回だけISRに対応した補正が許容される。
 参考:Q3193

PCT第19条
国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
《PCT第四十六規則 》
国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
46.1 期間
第十九条に規定する期間は,国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
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R5.2.2