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No.4926 特許法
【問】  4P12_3
  特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると判断する判決が確定したときは,その判断は,他の当事者に対する他の訴訟においても効力を有する。

【解説】  【×】
  特許権の侵害に係る訴訟におい判決が確定したときは,一事不再理が働き,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその裁判を請求することができないが,当事者でない者には一事不再理が働かず,他の訴訟において効力を有さない。
 参考:Q4621

(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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R5.2.2