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No.4621 特許法
【問】  29P19_2
  特許無効審判において,当該審判の請求に理由がない旨の審決がされた場合であって,当該審判の請求人が,審決の謄本の送達があった日から30 日を経過するまでに当該審決に対する訴えを提起したとき,当該請求人は,その訴えに対する判決が確定するまで,その特許に対して,同一の事実及び同一の証拠に基づく新たな特許無効審判を請求することが,特許法上,認められている。

【解説】  【○】
  審決が確定したときは,一事不再理が働き,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないが,裁判所に係属しているときは,審決が確定していないから,審判を請求できる。
  参考 Q4299

(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない
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R4.9.2