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No.4928 商標法
【問】  4T4_3
  パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし,その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が,団体商標の商標登録出願に変更された場合,もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって,商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは,団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。

【解説】  【○】
  同盟国内での博覧会への出品をした日は,我が国へ商標登録出願をした日として扱われ,通常出願から団体商標への変更も可能であり,変更前に提出した証明書等の書類は変更出願において改めて提出する必要はない。
 参考:Q3221

(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに,パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に,又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その出品又は出展の時にしたものとみなす
(商標登録出願の分割)
第十条
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には,もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす
(出願の変更)
第十一条
3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる
6 前条第二項及び第三項の規定は,第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
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