No.4929 商標法 【問】 C43_2G15_2 不使用取消審判の請求前3カ月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をした場合であって,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後である場合には,商標登録は取り消されることがある。 【解説】 【○】 不使用取消審判は,現在使用していないことが条件であり,過去に使用していなくても現在使用していれば,取消を請求することはできない。ただし,審判請求前三月間の使用は取消審判に影響しない。 参考:Q1605 (商標登録の取消しの審判) 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは,その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし,その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。 |
R5.2.2