No.4936 条約 【問】 4J3_3 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際予備審査報告を受領した選択官庁は,出願人に対し,他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。 【解説】 【×】 出願人に過度の負担を強いることとなることから,他の選択官庁における情報提供を,出願人に要求することは禁止されている。 参考:Q2211 《PCT》 第42条 選択官庁における国内審査の結果 国際予備審査報告を受領した選択官庁は,出願人に対し,他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。 |
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