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No.4937 特許法
【問】  C43_2G19_2
  特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の単一性を満たすものであるかどうかが,争点となることがある。

【解説】  【○】
  拒絶査定不服不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであり,単一性の不備は拒絶理由であり,不服審判の争点となる。
 参考:Q2964

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる
第三十七条  二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。
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R5.2.4