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No.4944 特許法
【問】  4P4_3
  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は,当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【○】
  特許発明にのみ用いる物を生産することは,次の段階として特許権を侵害する物品の製造に繋がるものであるから,生産や譲渡は侵害とみなされる。
 参考:Q2985

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす
一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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R5.2.6