問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4945 条約
【問】  C43_2G23_2
  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,18カ月である。

【解説】  【×】
  優先権の利益を享受できる優先期間として特許出願では,翻訳や内容の理解の困難さを考慮して,18箇月でなく12箇月としている。
 参考:Q2928

第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
【ホーム】   <リスト>
R5.2.6