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No.4946 意匠法
【問】  4D4_3
  片面に,青色の地に白色の水玉模様を配し,もう片面に,桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合,図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。

【解説】  【×】
  提出する図面に彩色する場合,白色又は黒色のうち一色について省略することができるので,両方を省略することはできない。
 参考:Q1861

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品
5  第一項又は第二項の規定により提出する図面,写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは,白色又は黒色のうち一色については,彩色を省略することができる
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R5.2.6