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No.4947 商標法
【問】  C43_2G24_2
  商標登録出願に係る商標が,他人の氏名を含む商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  他人の氏名を含む出願は,その他人の承諾があれば登録を受けることができるが,そうでなければ拒絶理由となる。
 参考:Q2038

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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R5.2.6