No.4948 条約 【問】 4J4_3 自己が選択官庁とされた旨の通知は,特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。 【解説】 【○】 加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。 参考:Q3855 《PCT規則》 61.2 選択官庁への通知 (a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う。 (c) (a)の通知は,第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は,その選択が行われた後速やかに通知する。 《PCT》 第31条 国際予備審査の請求 (7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。 |
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