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No.4948 条約
【問】  4J4_3
  自己が選択官庁とされた旨の通知は,特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。

【解説】  【○】
  加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。
 参考:Q3855

《PCT規則》
61.2 選択官庁への通知
(a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う
(c) (a)の通知は,第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は,その選択が行われた後速やかに通知する。
《PCT》
第31条 国際予備審査の請求
(7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
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R5.2.6