No.4950 特許法 【問】 4P14_3 査証人が査証に関して知得した秘密を漏らした場合であっても,当該査証人が,当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは,懲役刑又は罰金刑を減軽し,又は免除することができる。 【解説】 【○】 知得した秘密を漏らすことは,偽証等と違い自白しても秘密状態が回復することはないから,刑の軽減や免除の対象とならない。 参考:Q4049 (偽証等の罪) 第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。 (秘密を漏らした罪) 第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし,又は盗用したときは,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百条の二 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし,又は盗用したときは,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
R5.2.7