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No.4951 特許法
【問】  C43_2G26_2
  職務発明に関して,従業者が完成した職務発明についてその従業者が特許権を取得した場合に,会社は職務発明に基づく法定通常実施権を取得できない。

【解説】  【×】
  職務発明に該当する場合,会社の貢献が発明の完成への寄与が大きいことから,会社が権利の譲渡を受けなくても,法定された通常実施権を得る。
 参考:Q805

(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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R5.2.7