No.4952 商標法 【問】 4T6_3 いわゆるディスクリプションメタタグは,インターネット上に開設したウェブサイトの内容に関する説明を記載するものであり,検索サイトの検索で当該ウェブサイトがヒットした場合,その検索結果画面に,当該ウェブサイトに関して当該ディスクリプションメタタグどおりの説明が表示され,その内容が需要者に視認されるが,ディスクリプションメタタグ自体は,ウェブサイトのhtmlファイル上のコードの記載であって,ブラウザの表示からソース表示機能をクリックするなど,需要者が意識的に所定の操作をしない限り視認できないものである。そのため,当該ディスクリプションメタタグに自己のウェブサイトの内容に関する説明として他人の登録商標を記載し,検索サイトの検索結果画面に当該自己のウェブサイトの説明として当該他人の登録商標を表示させる行為をしても,当該行為が商標権の侵害を構成する場合はない。 【解説】 【×】 役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は,その役務に関する広告であるということができるから,インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明についても,その役務に関する広告であると判断されるから,無断で行えば商標権の侵害となることがある。 参考:Q3365 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 |
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