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No.4956 特許法
【問】  4P5_3
  甲が発明イをしたところ,乙は,自ら発明イをしておらず,かつ,発明イについて特許を受ける権利も承継していないが,真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後,甲は,発明イについて特許出願Bをした。この場合,特許出願Aは,特許出願Bに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。

【解説】  【×】
  自ら発明していない特許出願は冒認出願であり特許を受けることができないが,特許を受けることができない発明であっても適法な手続きによる出願であれば,同じ発明の後願に対して先願の地位を有する。

(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき
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R5.2.8