No.4960 条約 【問】 4J5_3 外国語特許出願の出願人は,特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内書面提出期間内に,国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。 【解説】 【×】 日本での権利取得を希望する場合,19条補正があれば審査の対象はその補正になるから,翻訳文は両方でなく補正後の翻訳文で十分である。 参考:Q224 (外国語でされた国際特許出願の翻訳文) 第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は,条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に,前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。ただし,国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては,当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に,当該翻訳文を提出することができる。 2 前項の場合において,外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは,同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて,当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 |
R5.2.8