No.4961 特許法 【問】 C43_2G31_2 特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,特許を特許無効審判又は特許異議申立てにより消滅させるため,審査段階で発見されなかった新規性や進歩性を否定する海外の先行技術文献を調査する。 【解説】 【○】 権利侵害になるのは,警告者が正当な権利者で,自分が相手の権利を侵害しており,自分に正当な実施する理由がない場合であり,権利がなくなれば権利侵害とならないから,権利を消滅させるための手段を検討し,異議申立や無効審判により,国内文献よりも外国文献を中心に新規性又は進歩性を否定する証拠を調査し,権利を消滅させる。 参考:Q877 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 |
R5.2.8