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No.4963 意匠法
【問】  C43_2G32_2
  意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。

【解説】  【×】
  試験又は研究は,登録意匠を研究し更に優れた意匠の創作に貢献することにより,産業の発達に寄与するものであり,権利侵害とはされない。
 参考:Q3356

(特許法 の準用)
第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する

《特許法》
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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R5.2.9