問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4962 特許法
【問】  4P15_3
  甲は,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って特許出願Bをしたが,その出願の日から1月後,特許出願Bを取り下げた。この場合,さらに甲が特許出願Bにおける国内優先権の主張も取り下げなければ,特許出願Aはその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。

【解説】  【×】
  優先権の主張を伴う出願が全て取り下げられたときは,優先権の主張を取り下げなくても,優先権の主張が取り下げられたものとみなされ,その場合,先の出願は取り下げたものとみなされない。

(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす
【ホーム】   <リスト>
R5.2.8