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No.4964 商標法
【問】  4T7_3
  商標権の存続期間の満了の日の経過後6月以内に更新登録の申請がされず,商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされた場合において,当該商標権の原商標権者は,商標権の存続期間の満了の日の経過後12月(期間の末日が,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過しても,更新登録の申請をすることができる場合がある。

【解説】  【×】
  ユーザフレンドリーの観点から期間に関しては種々の救済措置が講じられており,更新登録についても,期間の経過後6月以内であれば,倍額の更新料支払により更新ができるが,更に更新登録をできない正当な理由があるときは,その理由がなくなった最長6月以内であれば更新登録ができる。したがって,最長でも存続期間の満了から12月を越えることはない。
 参考:Q3161

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は,同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは,存続期間は,その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
《商標法施行規則》
(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
第十条
3 商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第二十条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする
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R5.2.9