No.4966 著作権法 【問】 4C3_3 大学の授業を担当する教授が,当該授業の受講生のみがアクセスできる学習管理システムのサーバーに,授業で使用する論文を,その授業の過程に必要な限度でアップロードする行為について,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該論文の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。 【解説】 【○】 他人の著作物であっても一定の条件を満たせば著作権者に無断で利用できる。大学の授業で受講生だけがアクセスして利用できる場合は,著作権者の利益を不当に害することに該当しないので,許諾は必要ではない。 参考:Q307 この参考情報は,2018年法改正以前のもので,公衆送信は著作権侵害であった。 (学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,公表された著作物を複製し,若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い,又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製,公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。 |
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