No.4967 商標法 【問】 C43_2G34_2 商標権者であっても,専用使用権を設定したときは,その範囲内で商標を使用することはできない。 【解説】 【○】 専用使用権を設定すると,商標権者も実施することはできない。実施できるとすると専用に意味がなくなる。ただし,特別な契約により使用することは可能である。 参考:Q1424 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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