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No.4968 特許法
【問】  4P6_3
  実用新案登録に基づく特許出願は,国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で,実用新案登録に基づく特許出願は,外国語書面出願とすることも,特許法第38条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。

【解説】  【×】
  実用新案登録に基づく特許出願については,優先権主張の基礎とすることができる。また,特許出願をする場合に願書に明細書及び必要な図面を添付することなく先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をする参照出願は, 外国語書面出願は除かれる。
 参考:Q322

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三 特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。
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R5.2.11/7.16