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No.4970 意匠法
【問】  4D6_3
  甲は,令和7年5月10日に,意匠イと類似する意匠二について意匠登録出願Dをした。また,甲は令和5年5月10日に意匠ホを公知にしていた。なお,意匠ホは意匠二と類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Dに係る意匠ニは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  関連意匠D(二)は,本意匠イと類似の(ニ)であるから関連意匠の要件を満たすが,甲が公知とした意匠ホは関連意匠(ニ)の本意匠イと非類似であるから,10条2項の要件を満たさず,関連意匠として意匠登録を受けることができない。

(関連意匠)
第十条
  2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
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R5.2.23