No.4969 GI法 【問】 C43_2G35_2 地理的表示は,地域団体商標と同様に,10年毎に更新登録を申請する必要がある。 【解説】 【×】 地理的表示は,地域団体商標と異なり,登録されると登録料として1件につき9万円納付するが,これは一度限りあり更新登録の必要はなく,登録要件を満たしている限り永久に権利の維持が可能である。 なお,登録料の納付は登録の通知があった後に行う。 参考:Q444 (特定農林水産物等の登録) 第六条 生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 《登録免許税法》 別表第1 八十七の二 登録生産者団体の登録又は変更の登録 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第六条(特定農林水産物等の登録)の登録生産者団体の登録又は同法第十五条第一項(生産者団体を追加する変更の登録)の変更の登録 一件につき九万円 |
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