No.4980 特許法 【問】 4P7_3 特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は,通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には,当該決定に対し,裁判所に訴えを提起することができる。 【解説】 【×】 参加の拒否に対して訴えを提起することはできず,審決に対して不服があれば裁判所に審決を取り消す訴えを提起できる。 参考:Q3874 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 |
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