No.5020 条約 【問】 4J10_3 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。 【解説】 【○】 商品に使用する商標の実際の使用までには,商品の製造販売準備のために多くの時間を要することから,商標出願の条件として商標の実際の使用を条件としないことを協定で謳っている。 第15条 保護の対象 (3) 加盟国は,使用を商標の登録要件とすることができる。ただし,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。 |
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