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No.5019 特許法
【問】  C43_2G20_3
  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,損害賠償を請求する場合,特許権者は侵害者の故意又は過失を立証する必要がある。

【解説】  【×】
  知的財産の権利侵害を証明することは困難な場合が多いことから,負担を軽減するため推定規定を設け,立証責任を侵害者に転嫁している。
 参考:Q1397

(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する
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R5.3.3