問と解説:
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No.5019
特許法
【問】
C43_2G20_3
特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,損害賠償を請求する場合,特許権者は侵害者の故意又は過失を立証する必要がある。
【解説】 【×】
知的財産の権利侵害を証明することは困難な場合が多いことから,負担を軽減するため推定規定を設け,立証責任を侵害者に転嫁している。
参考:
Q1397
(過失の推定)
第百三条
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について
過失があつたものと推定する
。
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