No.5024 商標法 【問】 4T3_4 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって,同条第3項に規定する表示(地理的表示)は,地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 地域団体商標として登録されるための要件は,出願人要件を満たし,需要者の間に広く認識され,地域の名称と普通名称との結合からなる文字商標であることであり,たとえGI法により登録を受けていても,地域団体商標の登録要件を満たせば登録を受けることができる。 ,登録要件を満たす。 参考:Q4479 《GI法》 (定義) 第二条 2 この法律において「特定農林水産物等」とは,次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 一 特定の場所,地域又は国を生産地とするものであること。 二 品質,社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。 3 この法律において「地理的表示」とは,特定農林水産物等の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。 |
R5.3.4